日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。

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ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

1.日越両国の発表

2020年6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。また、同年10月19日、日越首脳会談において、両国首脳は、ビジネストラックの運用開始と、双方向の定期旅客便の再開について合意しました。

こうした往来再開の動きを踏まえ、このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法の現状について説明しています。

 【最近の状況】
◆ 変異ウイルスの発生に伴う措置
● 2021年1月5日、ベトナム政府首相は、変異ウイルスの感染が発生した英国、南アフリカからベトナムに入るフライトの一時停止を指示しました(2021年首相指示1号)。
● 2021年5月5日、ベトナム政府当局は、入国者の入国後の隔離期間を14日間から21日間へ延長し、直ちに実施しました。
● このように、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行状況やベトナム国内での感染状況に対応するため、ベトナム政府当局が急遽、水際措置を強化する可能性がありますのでご注意ください。

◆ ベトナム入国とその後の隔離
ベトナムでの勤務先企業(機関)が個別に申請・手配することにより、駐在員、そのご家族及び出張者の皆さまはベトナムに入国することができます。ただし、手続きには、1か月半から2か月要するほか、入国後、最低21日間、隔離施設(ホテル)に滞在する必要があります。また、隔離終了後、7日間、自宅・居住地での健康観察、外出の差し控え等を行うことになっています。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。
(注)2021年5月5日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会文書第600/CD-BCD号(原文概要)に基づき、入国後の隔離施設滞在が「最低21日間」、隔離施設滞在後の自宅における健康観察期間が「7日間」となりましたのでご注意ください。詳細は居住地を管轄する省・市に照会してください(ハノイ、ホーチミンにおいては、隔離施設の滞在期間を21日間としています(2021年5月6日確認)。)。

◆ 新型コロナウイルスに感染したときは
ベトナム国内滞在中に新型コロナウイルスに感染した場合は、日本国大使館(又は総領事館)に連絡してください。必要に応じ、御相談を承ります。

なお、このページの説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合を想定して記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置

現時点では、ベトナムへの入国には、
ア ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)からの入国承認等の事前申請・取得、
イ TRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証の事前申請・取得(TRC又は査証をお持ちでない方のみ。)、
ウ 入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得、
エ オンラインでの医療申告、
オ 入国後、最低21日間の隔離、
カ その間(上記オ)の所定の回数のPCR検査等、
キ 自宅・居住地における7日間の健康観察及びPCR検査等、
が必要です。
(注)2021年5月5日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会文書第600/CD-BCD号(原文概要)に基づき、入国後の隔離施設滞在が「最低21日間」、隔離施設滞在後の自宅における健康観察期間が「7日間」となりましたのでご注意ください。詳細は居住地を管轄する省・市に照会してください(ハノイ、ホーチミンにおいては、隔離施設の滞在期間を21日間としています(2021年5月6日確認)。

また、入国後のPCR検査等の結果、陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

(2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性

新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。

また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、勤務先企業を通じ、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。

(3)入国対象者

2020年7月12日付首相結論文書第238号(原文仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。

現時点では、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。

なお、2020年3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC又は査証を取得している必要があります。

3.ベトナム入国前の手続

(1) 隔離施設(ホテル)と航空便の手配

ア 隔離施設については、各省・市政府に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。

イ 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。
JAL 特別便運航のご案内
ANA Vietnamよりハノイ/ホーチミンシティ行き 特別便のお知らせ

(2) 入国承認等の申請・取得

ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、2020年5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会文書第2847号(原文仮訳)に基づき、
➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、
➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び
➂公安省入国管理局からの入国承認、
を取得します。なお、具体的な手続きは、省・市によって異なり得ます。

(参考)2020年10月2日付公安省出入国管理局文書3374号(原文12仮訳

(3) 査証の取得

有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)及び(2)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。

(4) 加入保険の確認

ベトナム入国後、PCR検査等で陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをご検討下さい。

(5) 入国前のPCR検査等

ベトナム政府当局は、入国者に対し、PCR検査等(RT-PCR又はRT-LAMP法)を受け、入国3日前から5日前までに「発行」されたPCR検査等の陰性証明書を取得することを義務付けています(下記計算例参照)。なお、「発行日」については要件が規定されていますが、「検査日」については要件は示されておりません。
(計算例:1月15日に入国する場合、陰性証明書の「発行日」は1月10日から1月12日までである必要があります。)

PCR検査等及び陰性証明書の要件は、以下のとおりです。

ア 証明書の発行機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関は下記リンクから検索できます。なお、通報済みの医療機関は、経済産業省のホームページ「TeCOT(Testing Centre for Overseas Travelers)」に掲載の医療機関と同一です。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査等を受けてください。
※医療機関検索(日本語)はこちら(なお、英語の医療機関一覧のリストはこちら
イ 検査形式: RT- PCR検査又はRT-LAMP法
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、これらの中で、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるRT-PCR検査及びRT-LAMP法のみ受け入れられています。
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」又は「LAMP」を選択願います。)、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

(6) 医療申告

ベトナム政府当局は、入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。

オンライン医療申告は、本マニュアルを参考にし、正確に行って下さい。

オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されています。くれぐれも、➀ゲート(到着空港)は正しく選択する、➁氏名はアルファベットで入力する、➂パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する、➃入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わないようご注意ください。

https://tokhaiyte.vn/

(7) ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例

ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。
ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き
ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き

(8) ベトナムへの入国前、入国時の留意点

感染予防の観点から、入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。

持病等、体調管理に不安がある場合は、事前に医師に相談することをお勧めします。必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。陰性証明書取得時等の医療機関との往復にも、感染予防に細心の注意を払ってください。

発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合、職場、家庭等、周囲に新型コロナウイルス感染者が確認された場合等、ご自身が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと思われるときは、直ちに渡航を中止することを検討してください。

出発空港までの移動中の車内、出発空港、機内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。

入国から健康観察期間終了まで、情報通信アプリ(詳細は確認中)の利用が義務付けられます。

4.到着後の手続

以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続が異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)空港到着後

ア PCR検査等の陰性証明書の提示・内容確認

係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書(上記3.(5))をご準備ください。

陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。

医療申告の確認は、到着空港、到着日等によって異なります。

イ 入国審査

パスポートの記載事項を確認します。

なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書(上記3.(2)➂)をご準備ください。

査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続きがすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります(場合により手順が異なります)。

ウ 荷物のピックアップ

ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。

エ 税関

別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。

オ 隔離施設への移動

検疫係官の案内を待ち、通常と異なる出国経路に沿って、隔離施設が準備した専用輸送バスなどで隔離施設に移動します。

移動の際、全身防護服着用を求められることがあります。

隔離施設に移動する前に、手荷物に消毒薬が散布されることがあります。

カ その他

空港備付けのベビーカー、電動カートのサポートはありません。空港での手続きに1時間以上かかる場合があります。
到着空港、隔離施設(ホテル)への移動中の車内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。

(2)最低21日間の隔離

(注)2021年5月5日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会文書第600/CD-BCD号(原文概要)に基づき、入国後の隔離施設滞在が「最低21日間」となりましたのでご注意ください。詳細は、隔離施設の所在地を管轄する省・市に照会してください(ハノイ、ホーチミンにおいては、隔離施設の滞在期間を21日間としています(2021年5月6日確認)。

ア 隔離施設(ホテル)

隔離施設(ホテル)での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。ベトナム政府当局やホテルの指示にしたがい、自身の部屋以外の場所への立入りを厳に控えてください。その間、体調管理に努めてください。

なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。

イ PCR検査等

原則としてPCR検査等は、隔離期間中、少なくとも3回受けることとされています(滞在の初日、14日目及び20日目)。

ただし、PCR検査等を受けるタイミングや回数は、隔離施設を管轄する地区等によって異なり得ます。実際の運用については、当局(隔離施設の所在地を所管する省・市の保健局)にお問い合わせください。

結果が陰性である場合、特段、結果が通知されない事例もあるようです。

ウ 陽性判定を受けたとき

PCR検査等の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。当局の指示にしたがい、専門の病院に移動し、治療を受けてください。日本国大使館(又は総領事館)や、(契約している場合には)医療サービス会社に連絡してください。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

エ 体調を崩したとき

毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。

発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、直ちに、ホテルに報告してください。また、適宜、医療サービス会社等に相談することをお勧めします。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

オ 隔離期間の終了

所定の回数のPCR検査がすべて陰性となり、隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「隔離終了証明書」が発行されます。地区によっては、これに加え、「陰性証明書」が発行される場合もあります。

(3)隔離期間終了後(健康観察期間)

隔離終了後の7日間は、「集中隔離及び集中隔離後の管理に関する規定の厳格な履行」(2021年5月5日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会文書第597/CD-BCD号(原文概要)及び同日付同委員会文書第600/CD-BCD号(原文概要)に基づき、当局の指導・監督を受けます。速やかに職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局(例:人民委員会、保健局)に対し、ご自身への指示内容を確認し、遵守してください。

健康観察期間中は、原則として、自宅・居住地を出ることはできません。通達上、仕事や必要な目的で外出する場合は、地域の公安、保健当局に通報が必要です。この制度の運用はお住まいの地区によって異なります。詳細はお住まいの地区の保健局に確認願います。

外出する場合は、マスク着用、手指の消毒、間隔の確保、密の回避、換気を励行し、自身で健康観察を行い、濃厚接触者を記録するほか、周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控えてください。

集中隔離を終えた日から7日目にPCR検査を受けることとされています。また、発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、医療機関、医療サービス会社、保健省及びCDCホットライン等に電話で速やかに連絡してください。その際、隔離終了後7日以内である場合には、その旨伝えることが大切になると考えられます。

以下では、ハノイ市内の各地域における健康観察期間中の取扱いをまとめました。確認日時点の情報であり、最新の取扱いはご自身でご確認ください(コロナウイルスの感染状況等により、随時変更となり得ますのでご注意ください。)。
・ハノイ市内の健康観察期間中の取扱い(参考情報)

5.優先往来制度(滞在期間が14日以内の場合(停止中))

変異ウイルスの流行により、現在、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象とする入国制度(優先往来制度)は、停止中です。

6.お困りの場合

ベトナム政府当局者の対応でお困りの場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な主張内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。

7.旅行会社の相談窓口

(1) 下記旅行会社では、ベトナムへの入国に必要となる隔離施設(ホテル)やフライトの確保等に関する相談窓口が設けられておりますので、ご案内いたします。

(2) ただし、入国のための手続きは、原則として、ご自身で責任をもって行っていただくことになります。また、個別のケースの入国可否については、一義的にはベトナム政府当局の判断となるため、当館及び旅行会社にお問い合わせ頂いても、お答えすることができません。

(3) なお、下記旅行会社は、当館に対し、一定の基準(注)を満たしている旨誓約し、かつ、本ページへの掲載を希望してきた旅行会社です。ただし、当館は、本ページに掲載されている個々の旅行会社の対応等について、責任を負うものではありませんのでご留意ください。

(注)本ページへの掲載基準

  1. 日本人のベトナムへの入国に関する相談窓口を設置していること。
  2. 日本、ベトナム両国で旅行関連サービスを提供する法人(拠点)を有し(グループ会社等を含む)、両国の関係当局から必要なライセンスを取得し、両国において航空券、宿泊、交通機関などの手配を行うことが可能であり、かつ、取扱い実績があること。
  3. 2020年4月以降、日本人のベトナムへの渡航・入国を支援した実績があること。
  4. ベトナムの拠点においては、日本人スタッフが常駐し、渡航者をサポート可能であること、かつ、ベトナム人スタッフがベトナム側関係機関との連絡・調整・折衝を行うこと等、必要な体制が確保されていること。

旅行会社による相談窓口

お問い合わせの際、メールタイトルは『【今後の越渡航相談】(企業名・お名前)』として下さい。「(企業名・お名前)」の部分にはご相談者様の企業名又はお名前を記載下さい。

代理店名 連絡先 留意事項
旅工房ベトナム (相談窓口)中川
メール:jp@tabikobo.vn
yasuyuki.nakagawa@tabikobo.com
電 話:+84-39-324-3227
お問い合わせフォーム:
https://vn.tabikobo.com/specialentry/
営業時間 08:30-17:30(土、日、祝日休業)
ベトナムにある企業・団体が招聘先となる渡航希望者に限り相談をお受けいたします。まずはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
(お問い合わせフォーム)
https://vn.tabikobo.com/specialentry/
H.I.S. SONGHANTOURIST (ハノイ相談窓口)
メール:山口 han.obcs@songhantourist.com
ハノイ
営業時間 08:30-17:30(土、日、祝日休業)
訪問エリアにより、申請内容が異なります。
ハノイに所属法人があるお客様は以下フォームよりお問い合わせください。
https://forms.gle/81TNGMybvhGQUQFo7
(ホーチミン相談窓口)
メール:舘田 sgn.obcs@songhantourist.com
ホーチミン
営業時間 08:30-17:30(土、日、祝日休業)
訪問エリアにより、申請内容が異なります。
ホーチミン・その他省に所属法人があるお客様は以下フォームよりお問い合わせください。
https://forms.gle/r1UTA4TBT7f3VrcP8
JTB-TNT Co.,Ltd. (ハノイ相談窓口)
メール:篠原 shinohara_y.vn@jtbap.com
須田 suda_t.vn@jtbap.com
藤浪 fujinami_k.vn@jtbap.com
営業時間 09:00-17:30(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。
(ホーチミン相談窓口)
メール:廣田 hirota_m.vn@jtbap.com
吉村 yoshimura_y.vn@jtbap.com
井原 ihara_k.vn@jtbap.com
営業時間 09:00ー17:30(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。
APEX VIETNAM
TRAVEL CORPORATION
メール:vietnaminbound@apex-vietnam.com
電 話:+84-90-981-0092
+84-90-457-8285
営業時間 08:30-16:30(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。
また、越渡航相談は日本国籍の方のみを対象とさせて頂きます。
Wendy Tour Vietnam (ハノイ相談窓口)篠田、太田
メール:vietnam@wendytour.jp
電 話:+84-90-383-4768
営業時間 09:00-17:00(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。
(ホーチミン相談窓口)伊藤、大寺
メール:vietnam@wendytour.jp
電 話:+84-90-993-3537
営業時間 09:00-17:00(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。
Blue Sky Travel (相談窓口)笠松
メール:sm.japanese@blueskytravel.com.vn
電 話:+84-918-766-418
営業時間 08:30-17:30(土、日、祝日休業)
まずはメールにてご連絡ください。

(注)上記表は、希望の受付順です。

参照ソース:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

最終更新日:2021年6月7日

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