ハイテク企業として登録することで、税制面での支援や土地の賃貸料を国が負担することが可能になるため、ハイテクに関連する部分が少ない複合的な企業が多くなることを抑える為、ハイテク企業の判断基準が変更される。

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ベトナム、ハイテク企業を定義する新基準を適用

 ハイテク企業を定義する3つの基準が4月30日から有効となる。

 ハイテク企業として登録することで、税制面での支援や土地の賃貸料を国が負担することが可能になるため、ハイテクに関連する部分が少ない複合的な企業が多くなることを抑える為、ハイテク企業の判断基準が変更される。それに伴い、企業は以下の3つの基準を満たす必要がある。
 - 第一に、ハイテク製品からの収益が、その企業の年間純収益の70%以上に達していること。
 - 第二に、企業の研究開発活動への総支出額が、総純収益から投入額(原材料、輸入生産用部品、国内での購入額を含む)を差し引いた額に占める割合が、毎年、規模や収益に応じて一定の水準に達していること。
 また、企業の研究開発活動に対する支出総額には、インフラ、固定資産への投資の減価償却費、研究開発活動のための年間経常支出、営業費用が含まれる。 研修活動、企業の研究開発従事者への研修支援、ベトナムにおける発明・実用新案の認定・保護のための登録料などが含まれる。
 - 第三に、企業の大卒以上の資格で研究開発を直接行う従業員の割合(大卒の労働者が30%を超えない期間1年以上の労働契約を締結している従業員の数)が、一定レベルに達した従業員の総数に占める割合。

 決定 No.10/2021 / QD-TTgは、4月30日の発効前にハイテク企業証明書の申請書を提出したが発行されていない企業は、決定 No.10/2021 / QD-TTgに規定されている基準を遵守しなければならない。

 決定No.10/2021 / QD-TTgは2021年4月30日から発効し、2015年6月15日付の決定No.19/2015 / QD-TTgを置き換える。

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